マンション維持修繕技術者試験 11-49

【問題49】マンション大規模修繕工事の計画から実施に関わる者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.設計者は、建築士法第2条第5項に定める建築物の建設工事の実施のために必要な図面及び仕様書を作成する者であり、建築基準法第2条第14号に定める大規模の修繕に相当するか否かに関わらず、マンション大規模修繕工事では建築士の資格を有する者が設計者として従事しなければならない。

2.建設業法第26条に定める監理技術者又は主任技術者は、施工の技術上の管理をつかさどる者であり、管理組合(発注者)から工事を請け負った工事施工者(建設業者)との直接的且つ恒常的な雇用関係があることが必要とされる。

3.現場代理人は、建設業法第19条の2の規定によれば、契約の履行に関し工事現場の運営、取締りを行う者であり、マンション大規模修繕工事のような公共性のある施設に関する重要な工事では、専任の者を置かなければならない。

4.工事監理者は、建築基準法第2条第11号の規定によれば、自らの責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか否かを確認し、且つ、この確認業務と共に管理組合から委託された業務を行う者である。


■ANS 2


①建築士法第2上第5項
 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。



③建設業法第19条の2
(現場代理人の選任等に関する通知)
第十九条の二  請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第三項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。
2  注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第四項において「監督員に関する事項」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない。
3  請負人は、第一項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4  注文者は、第二項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

:現場代理人とは?
工事を施工する際に受注者の代理として工事現場の運営、取り締まりを行う者であり、工事現場に「常駐」する必要があります。
受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係である必要があります。
ここでいう常駐とは、当該工事のみを担当していることだけでなく、さらに作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味するものであり、発注者又は監督職員との連絡に支障をきたさないことを目的としたものです。
なお、委託契約書に基づく草刈り等の業務委託においても、同様に現場代理人を配置しなければなりません


建築基準法第2条第11号
工事監理者 建築士法第二条第七項 に規定する工事監理をする者をいう。

この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。