マンション維持修繕技術者試験 10-47

【問題47】次の記述のうち、建設業法に違反しないものはどれか。

1.一般建設業許可を受けているA社は、注文者から請け負った改修の建築一式工事に対して、当該建築一式工事の一部を下請け建設業者B社に4,000万円で発注した。

2.特定建設業許可を受けているC社は、大型の改修工事を受注することになったが、下請け建設業者D社へ発注するにあたり金額が5,000万円であることから、主任技術者を置いた。

3.3,000万円の改修工事を受注したE社は、注文者の口頭による了解を受けた後、請け負った改修工事のすべてを建設業者F社に下請けとして発注した。

4.改修工事が完了し、注文者から請負代金を受領したG社は、下請け建設業者として工事の一部を発注したH社に対して請負代金を受領後、3ヶ月後に相当額を支払った。

■ANS 1

①一般建設業で建築工事一式を下請に発注できる金額は4500万円未満ですから、問題文の場合は一般建設業の範囲内

②特定建設業で下請への発注金額が3000万円以上となる場合に置かなければならないのは主任技術者ではなく監理技術者

③一括丸投げは発注者の了解を書面で取らねばならず、口頭ではダメ

④下請への代金支払の場合で、元請は1ヵ月以内に支払、さらに特定建設業であった場合は50日以内の支払が必要ですので、3ヵ月後とする内容が不適切