マンション維持修繕技術者試験 07-45
【問題45】マンションの設備改修工事の監理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.自家用電気工作物の改修工事においては、所轄行政庁への工事の届出は必要としない。
2.消防設備の改修工事においては、工事着手の7日前までに所轄行政庁への工事の届出が必要である。
3.マンション内テレビ共同視聴設備の改修工事においては、所轄行政庁への工事の届出は必要としない。
4.給排水設備改修工事の監理を行う者は、建築設備士でなければならない。
■ANS 3
①必要である
②7日前 → 10日前
④そういった規定はない。基本的に設計事務所に依頼する。