マンション維持修繕技術者試験 06-50

【問題50】マンションの大規模修繕工事の契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.工事請負契約における工事代金の支払い方法は、発注者と請負者の取り決めによるので、着手時払いや中間時払いなどは必ずしも必要ではない。

2.工事請負契約は、管理組合と請負業者と工事監理者の3者で必ず締結しなければならない。

3.工事の元請け業者は、いかなる場合でも一括してその請け負った工事を他人に請け負わせることはできない。

4.工事監理業務の契約は、民法上の請負契約に該当する。


■ANS 1


②二者間

③発注者に書面による承諾を受ければ可能                                    

④委任契約