★宅建法改正の復習〜宅建業法関連(住宅瑕疵担保履行法)〜

法改正に随時対応!宅建を独学で絶対合格したい人、知識を維持したい実務者の為の宅建過去問ドリルサイト | 宅建試験H22年10月17日まで あと96日!

平成22年度宅建試験から,特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下,「履行確保法」という)が,宅建業法およびその関係法令として出題の対象になると,試験実施機関(財団法人不動産適正取引推進機構)より発表されました。


何でも、宅建試験の長い歴史の中でこうやって出題対象の追加がアナウンスされたのは初めてだとか…
てことで、この瑕疵担保法から絶対1問でると言われています。
しかも、初めて出題される法律ですのでそんなに難しい問題は出ないはずです!きちんとポイントだけ抑えておき、びしゃっと1点とっときましょう。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html



個人的にここが狙われるんじゃないか?という部分をリストアップしました
■宅建業者は,宅建業者ではない買主に,新築住宅を自ら売主として販売する場合,隠れた瑕疵に関する担保責任の資力を確保するために,住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられる!

■供託にするか保険に加入するかは販売する新築住宅ごとにどちらか一方にすればよい!(重要)

瑕疵担保責任の資力確保が義務化されるのは,宅建業者が,新築住宅を自ら売主として販売する場合のみであって,中古住宅や宅地を自ら売主として販売する場合、相手が宅建業者の場合は義務なし!(重要)

■新築住宅とは,新たに建設された住宅(建設工事完了の日から起算して1年を経過していないもの)で,かつ,まだ人の居住の用に供したことのないもの!(重要)

■平成21年10月1日以降に引き渡された新築住宅から対象!

■新築住宅であるかどうかは売買契約締結時点で判断!(引渡しの時とかじゃない!)

■個人住宅,居住用マンションだけでなく,賃貸住宅,別荘,リゾートマンション,併用住宅での居住用部分,複合マンションでの居住用部分と非居住用部分で共用する部分も住宅に該当する!

■履行確保法で資力確保措置が義務付けられる瑕疵とは,住宅品確法の規定での瑕疵をいい,住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵(住宅のうち構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの隠れた瑕疵〈構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除く〉)をいいます(重要)

■住宅品確法の規定による瑕疵担保責任は,民法の瑕疵担保責任(損害賠償のみ)とは異なり,買主は,契約解除(契約の目的を達成できない場合),損害賠償請求だけでなく,瑕疵修補の請求もすることができます(重要)

■特定住宅瑕疵担保責任の存続期間は,引き渡してから10年間であり,短縮することはできません。短縮してもその特約は無効です。(重要)

■宅建業者に書面を交付しての資力確保の措置についての告知義務を課すとともに,宅建業法でも,35条の重要事項,37条書面の記載事項!(重要)

■宅建業者は,住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合,保険証券またはこれに代わるべき書面を買主に交付しなければならない

■35条の重要事項の説明,37条書面の記載義務
〜その他供託方法等々、営業保証金制度と似た仕組みになっていますのでそれと照らし合わせながら学習しましょう