★宅建法改正の復習〜宅建業法関連〜

法改正に随時対応!宅建を独学で絶対合格したい人、知識を維持したい実務者の為の宅建過去問ドリルサイト | 宅建試験H22年10月17日まで あと96日!

帳簿の保存期間
宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るもの…10年間(業法施行規則18条3項)。


みなさん!今までは従(じゅう)業員の名簿は10年(じゅう)。帳簿は5年と覚えていたんじゃないですか?
宅建業法が改正されて、帳簿も10年間保存しなければいけない場合が出てきました!
これは、瑕疵担保履行法の10年保証と連動しています。
ですので、それと同じように、自ら売主となる新築住宅に係るものに関してだけ!10年間帳簿を保存すると覚えておきましょう。
簡単ですね♪

改題した過去問を紹介しておきます。
宅建試験は帳簿に関する問題は結構多いですが、あまり保存期間については出題がないんですね^^;
宅建過去問 平成12年 問42

やけに帳簿の保存期間を問われた思い出があるんですが、管業かマン管試験だったのかな〜