マンション維持修繕技術者試験 11-47

【問題47】専有部分及び専用使用部分への立入りに関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

1.マンション大規模修繕工事に向けた準備の一環としてバルコニーの手すりの劣化調査を行うため、バルコニーの専用使用権者(区分所有者)に対し、管理組合がバルコニーへの立入りを求めた場合には、区分所有者は正当な理由なくこの求めを拒否することはできない。

2.通常の使用に伴う管理状況を調べる一環としてバルコニーを調査するため、バルコニーの専用使用権者(区分所有者)に対し、管理組合がバルコニーへの立入りを求めた場合には、区分所有者は正当な理由がなくてもこの求めを拒否することができる。

3.給水管本管の取替工事とともに、本管と構造上一体となっている専有部分に属する枝管の取替工事を行う場合には、これら一連の工事を実施することについて総会で特別決議を行えば、個々の区分所有者の承諾を得ることなく、工事の実施のため当然に専有部分に立ち入ることができる。

4.給水管本管の取替工事を実施したが、特定の区分所有者が正当な理由なく専有部分への立入りを拒否したことにより、工事が一部残ったため、後日、残った部分の工事を再開するに際し、工事施工者が管理組合に対し、割高となった工事費用の差額を請求したときは、管理組合はこの差額を当該区分所有者に請求することができる。


■ANS 3

特別に影響のある区分所有者の承認を必要とする。