マンション維持修繕技術者試験 11-46

【問題46】規約共用部分及び附属施設に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.玄関ホールの一角をローパーティションで囲み、管理組合の各種会議目的で用いる打合せコーナーとした上で、その場所を規約共用部分として定めることができる。

2.マンションの建物の中にある集会室などの規約共用部分について、各共有者(区分所有者)の持分の割合は、各区分所有者が有する専有部分の床面積によるのではなく、必ず規約で定めなければならない。

3.専有部分と規約共用部分以外の建物の部分は、法定共用部分であり、この部分の一部(例えば、屋外のバルコニー)に、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利を付けることができる。

4.共用部分以外の附属施設である屋外集会場についての各共有者(区分所有者)の持分は、分譲時の契約及び現在の規約に別段の定めがない場合には、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。


■ANS 3


①法定共用部分を規約共用部分にすることはできない。

②当然の持分割合は専有部分の床面積、しかし規約で別段の定めをする事ができる。