マン管・管業ここが出る!?〜改正省エネ法〜

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下、省エネ法という。)は、エネルギー消費量が大幅に増加している業務部門と家庭部門におけるエネルギーの使用の合理化をより一層推進することを目的に、平成20年5月に改正されました。本パンフレットは、この改正の中から工場・事業場に係る措置の改正の概要を紹介するとともに、事業者の方が取り組まなければならない事項についてまとめたものです。

1979年に制定された省エネ法(正式名:エネルギーの使用の合理化に関する法律)は、工場や建築物、機械・器具についての省エネ化を進め、効率的に使用するための法律。工場・事業所のエネルギー管理の仕組みや、自動車の燃費基準や電気機器などの省エネ基準におけるトップランナー制度、運輸・建築分野での省エネ対策などを定めている。経済産業省は、産業部門に加えて、大幅にエネルギー消費量が増加している業務・家庭部門での対策を強化するため、省エネ法の改正法案を2008年の第169回国会に提出、2009年4月1日から施行されることが決定した。


■省エネ法からは今までも何問か出ています。
予備校等が出版する予想問題集にも省エネ法は毎年結構たくさんの問題が収録されていますよね。(マン管・管業だけでなく、宅建の模試にも出題しているところがありました。)


■住宅・建築物向け 改正省エネ法の概要とポイント
改正前は、2,000m2以上の大規模な住宅・建築物の場合のみ、建設時に省エネの取り組みに関する届出をする必要があった。改正法では、大規模建築物だけでなく、中小規模(300m2)の住宅・建築物もその対象となっている。
また、住宅の建築・販売を行うハウスメーカーやデベロッパーに対しても、省エネ性能の向上を促す内容となっている。加えて、販売業・賃貸業を行う事業者は、住宅・建築物の省エネ性能の表示を行うなど、顧客への情報提供に努める必要がある。


■改正前
①対象:
床面積の合計が2,000m2以上の大規模な建築物

②内容:
対象建築物は「特定建築物」に指定され、新築、大規模改修を行う際、所管行政庁に対して省エネ措置の届出をする必要がある。 また、維持保全状況を定期的(3年ごと)に報告しなければならない。

■改正省エネ法(平成21年4月施行分)
①対象:
現行法の対象となっている大規模建築物、及び一戸建ての住宅

②内容:
大規模建築物:
届出の際の省エネ措置が不十分な場合、所管行政庁は改善命令を下すことができ、従わない者に対しては罰金を科す(100万円)。
一戸建て住宅:
住宅事業建築主に対して省エネの向上を促す措置を導入し、省エネ性能の見える化なども推進する。

↓ここが大事
■改正省エネ法(平成22年4月施行分)
①対象:
中小規模の建築物(床面積合計300m2以上)

②内容:
新築の際、所管行政庁に対する省エネ措置の届出と、定期報告が義務付けられる。