マンション維持修繕技術者試験 09-02

【問題2】マンションの建替えに関する法制度の整備について、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 2002年(平成14年)に「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が制定されて、老朽化マンションを円滑に建替えするための法制度が整備された。

2. 2002年(平成14年)に行われた「建物の区分所有等に関する法律」(以下「区分所有法」という)の一部改正により、建替え決議要件の「費用の過分性」は削除され、区分所有者及び議決権の各4/5以上の賛成で建替え決議が可能となった。

3.区分所有法の一部改正により、団地内の特定の建物を建て替える場合には、団地管理組合の区分所有者及び議決権の各3/4以上の賛成により建替え承認を決議することができることになった。

4.区分所有法の一部改正により、団地管理組合の区分所有者及び議決権の各4/5以上又は各棟ごとに2/3以上の賛成があれば、団地内のすべての建物を一括して建て替えることができることになった。


■ANS 4×


団地管理組合での集会で、各団地内建物毎にそれぞれの区分所有者及び議決権の各2/3以上の賛成があり、区分所有者及び議決権(土地の持分割合による)の各5分の4以上の多数の承認があれば可能となる。