マンション維持修繕技術者試験 05-25

【問題25】マンションの長期修繕計画の作成に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.マンションの管理の適正化に関する指針(国土交通省告示平成13年8月1日第1288号)では、建築後相当の年数を経たマンションについては、必要に応じて建て替えについても視野に入れた長期修繕計画の検討が望ましいとされている。

2.平成16年に国土交通省が公表したマンション標準管理規約では、長期修繕計画の計画年数を新築時で30年程度、それ以外では25年以上とすることとされている。

3.マンション標準管理規約では、長期修繕計画の作成、変更及び修繕工事の実施の前提として建物診断を行う必要があるとされている。

4.マンション標準管理規約では、長期修繕計画作成のための建物診断に要する費用は管理費から、修繕工事の前提としての建物診断費用は修繕積立金から支出するものとされている。


■ANS 4


長期修繕計画作成のための建物診断に要する費用はどちらから支出してもいい