マンション維持修繕技術者試験 04-48

【問題48】管理規約の設定又は変更に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.管理規約で定めることができる対象は、マンションの共用部分に限られず、専有部分に関する一定の事項も含まれる。

2.管理規約の変更は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議によって行うことができる。

3.管理規約の変更が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その一部の区分所有者の承諾を得なければならない。

4.管理規約を公正証書により設定するときは、区分所有者及び議決権の各過半数で決議することができる。



■ANS 4

管理規約は集会の特別決議で設定されるべきものであるが、次の4つの事項に限っては、マンション分譲業者が最初にマンションの全部を所有している時点において公正証書で定める場合に限り、集会を経ずに、マンション分譲業者が単独で管理規約を設定することができるとされている(区分所有法第32条)。

1.規約敷地
2.規約共用部分
3.敷地利用権の共有持分の割合
4.専有部分と敷地利用権の分離処分の可否