マンション維持修繕技術者試験 04-47
【問題47】建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、管理規約でその過半数まで減ずることができる。
2.管理規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときでも正当な理由があれば、管理規約の閲覧を拒否することができる。
3.区分所有者の過半数の同意があるときは、集会の招集手続きを省略することができる。
4.各区分所有者の議決権は、専有部分の床面積割合に応じて定まり、管理規約で別段の定めをすることはできない。
■ANS 2
①3分の2以上 → 4分の3以上
③第36条 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
④議決権は規約で別段の定めができる