★宅建法改正の復習〜農地法関連まとめ〜

過去問題の選択肢を自動でシャッフルしています。答えを覚えてしまって、反射神経で解いてしまっているそこのアナタ!!新しい気分で択一問題にチャレンジです

簡単まとめ

■自作農主義から耕作者主義へ
これまでは農地所有者=耕作者でしたが,農地法改正案では農地の所有権と耕作を切り離して、農業生産法人以外でも農地の賃貸,貸付け(リース)などが可能になりました。

遊休農地の解消
農地法改正案では遊休農地の所有者等が適正に利用しない場合には、市町村長が今後の利用計画の届出を求めるとともに、提出された利用計 画の内容が不十分な場合には、遊休農地の適正な利用に向けた勧告を行います。
また、遊休農地の所有者等が、この勧告にも従わず、遊休農地が放置されたままの場合には、市町村長が農地保有合理化法人(農地の仲介機能を持つ公的な法人)等を指定し、勧告を受けた遊休農地の所有者等と、農地の借り受けを求める話し合いをすることができることになりました。

■農業生産法人への出資比率の緩和
 農業を主な業務とし、農地を所有できる「農業生産法人」に対する企業の出資は、1社当たり10%以下に規制していたが、企業の技術や販売網を生かす「農商工連携」の実現を条件に50%未満に緩和した。

■農地面積確保へ転用規制を強化
これまで国や都道府県による農地の転用はすべて許可が不要でしたが、改正案では病院や学校、社会福祉施設、庁舎、宿舎の建物など公共施設への転用も許可制に変更します

■その他の重要な改正点まとめ
・賃貸借期間はこれまでの最長20年から50年に拡大されました。
・他人に貸した農地でも相続税の納税猶予制度が適用されるようになった。
・農地を相続した場合、農業委員会の届出が必要になった
・違反転用に対する罰則が強化された(法人は300万円以下→1億円以下)