★宅建法改正の復習〜農地法関連〜

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農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)が12月15日から施行されます。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/index.html

農地法の改正
(1)法律の目的の見直し
農地法第1条の目的規定について、農地が地域における貴重な資源であること、農
地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した権利の取得を促進するこ
と等を明確化する。
② ①の見直しに併せ、農地について所有権、賃借権等の権利を有する者はその適正か
つ効率的な利用を確保しなければならない旨の責務規定を新たに設ける。
(2)農地転用規制の見直し
① 現行では国又は都道府県が病院、学校等の公共施設の設置の用に供するために行う
農地転用については、許可不要とされているが、これを見直し、許可権者である都道
府県知事等と協議を行う仕組みを設ける。
② 違反転用が行われた場合において、都道府県知事等による行政代執行制度を創設す
るとともに、違反転用に対する罰則を強化(罰金額の引き上げ)する。
③ 農地の農業上の利用を確保するために特に必要がある場合において、農林水産大臣
は、都道府県知事に対し、農地転用許可事務の適切な執行を求めることができること
とする。
(3)農地の権利移動規制の見直し
農地の権利移動の規制について、農地の権利を取得しようとする者が、
・農地のすべてを効率的に利用すること
・個人の場合は農作業に常時従事すること
・法人の場合は農業生産法人であること
という現行の許可要件を引き続き原則とした上で、次のように見直す。

① 農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的か
つ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合には農業委員会は許可しない
との要件を新たに設ける。農業委員会のチェックを通じて、地域における農業の取組
を阻害するような権利取得を排除する。
② 農地の貸借について、次の要件のすべてを満たすときは、農作業に常時従事するこ
と(個人の場合)及び農業生産法人であること(法人の場合)の要件を課さないこと
ができることとする。
・農地を適正に利用していない場合に貸借の解除をする旨の条件が契約に付されて
いること。
・地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的な農業経営を行う
と見込まれること。
・法人にあっては、その業務執行役員のうち一人以上の者が農業に常時従事すると
認められること
③ ②により許可を受けた者が上記の要件を満たさなくなった場合等には、農業委員会
は、勧告、許可の取消し等の措置を講じるものとする。
④ 農業生産法人について、農業生産法人は地域の農業者を中心とする法人であるとの
基本的性格を維持した上で、出資制限を次のように見直す。
ア農業生産法人の構成員については、法人に農地を貸している者等は議決権制限を
受けないのに対して、これらの者と実態的に違いのない法人へ農作業を委託してい
る者には議決権制限が課されている。この差を解消するため、法人へ農作業を委託
している者についても、議決権制限を受けない構成員とする。
イ関連事業者の議決権を1事業者当たり1/10以下とする制限を廃止(ただし、最
大で関連事業者の議決権の合計の上限(原則1/4)まで)するとともに、農業生
産法人と連携して事業を実施する一定の関連事業者(農商工連携事業者等)が構成
員である場合には、関連事業者の議決権の合計の上限を最大総議決権の1/2未満
までとする。
⑤ 農地の権利取得に当たっての下限面積(原則50a以上)について、地域の実情に応
農業委員会の判断でこれを引き下げられるようにする。
⑥ 相続等により許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、農業委員会にその
旨を届け出なければならないものとする。
(4)遊休農地対策の強化
遊休農地対策については、遊休農地のうち地域の農業振興を図る観点から市町村が指
定したものについて必要な措置を講ずるという現行の仕組みを、全ての遊休農地を対象
とした仕組みに見直す(現行の農業経営基盤強化促進法に基づく仕組みを農地法に基づ
く仕組みとする)。その際、農業者等が遊休農地がある旨を申し出ることができる仕組
み、所有者が判明しない遊休農地についても利用を図る措置等を新たに設ける。

(5)その他
① 小作地の所有制限及び小作地を国が強制的に買収する措置を廃止する。
② 農地の賃貸借の存続期間について、民法により20年以内とされているところを50年
以内とする。
③ 国が自作農創設のために強制的に未墾地を買収し、農家に開墾させる制度、標準小
作料制度等を廃止する。
④ 「小作地」、「小作農」等の用語の見直しを行う。
2 農業経営基盤強化促進法の改正
(1)農地利用集積円滑化事業の創設
農地を面的にまとめることにより効率的に利用できるようにするため、市町村、市町
村公社、農業協同組合等が、農地の所有者の委任を受けて、その者を代理して農地の貸
付け等を行うこと等を内容とする農地利用集積円滑化事業を創設する。(現行の農地保
有合理化のための転貸事業等もこの事業として実施できることとする。)
なお、貸付け等の実施に当たっては、農用地利用集積計画(注)の仕組みを活用する。
(注)農用地利用集積計画:市町村が、複数の農地の権利移動について一括して定める計画を作成・公
告することにより、農地法の許可を受けることなく、農地の権利の設定・移転が行われる仕組み。
なお、これにより設定・移転された賃借権等は、法定更新が適用されず、存続期間の満了により農
地は確実に返還されることとなる。
(2)農用地利用集積計画の策定の円滑化
複数の者により共有されている農地について、5年を超えない利用権の設定を内容と
する農用地利用集積計画を策定する場合には、共有者全員の同意ではなく共有持分の2
分の1を超える同意でよいこととする。
(3)特定農業法人の範囲の拡大
関係者の合意に基づき、担い手がいない地域における農地の引き受け手として位置づ
けられる特定農業法人の範囲について、農地の貸借の規制の見直しに伴い、農業生産法
人以外の法人にも拡大する。
(4)その他
農地法において農地の権利移動規制を見直すことに伴い、特定法人貸付事業を廃止す
る等所要の規定を整備する。
農業振興地域の整備に関する法律の改正
(1)農用地面積の目標の達成に向けた仕組みの整備
都道府県知事が農業振興地域整備基本方針において定める農用地面積の目標の達成状
況について、都道府県知事は農林水産大臣に報告し、農林水産大臣は、これを取りまと
め、公表するとともに、目標の達成状況が著しく不十分な都道府県知事に対し、農林水
産大臣は必要な措置を講じるよう求めることができることとする。
(2)農用地区域からの除外の厳格化
農用地区域内の農用地について、担い手に対する利用の集積に支障を及ぼすおそれが
ある場合には、同区域からの除外を行うことができないこととする。

農業協同組合法の改正
農地の貸借の規制の見直しに伴い、農業協同組合(連合会を含む。)が、総会における
特別議決等の手続きを経た上で、農地の農業上の利用の増進を図るため、自ら、農地の貸
借により農業経営の事業を行うことを可能とする。
5 その他
この法律の施行後5年を目途として、国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地
の確保を図る観点から、農地転用許可事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策
の在り方等について検討を加え、必要があるときは、その結果に基づいて必要な措置を講
ずるものとする。