マンション維持修繕技術者試験 07-50

【問題50】マンションの管理委託契約、管理規約及びマンション改修工事の工事請負契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.国土交通省が公表している「マンション標準管理委託契約書(同コメント)」によると、委託契約に長期修繕計画の作成・見直し、建物等劣化診断業務は含まれるが、大規模修繕工事実施設計業務、マンション建替え支援業務は別途契約とすることが望ましいとされている。

2.国土交通省が公表している「マンション標準管理規約(同コメント)」によると、窓等の開口部に関する工事であって、防犯・防音又は断熱等の住宅の性能の向上に資するものについては、管理組合がその責任と負担において計画修繕として実施するものとし、各区分所有者単独で行うことはできないものとされている。

3.工事請負契約書に監理者としての責任を負うための記名・押印をするケースは、一般的に常駐監理の場合に限られる。

4.工事請負契約約款は、工事請負契約書を補完する意味合いを持ち、「民間(旧四会)連合協定」の約款が広く利用されているが、マンション改修工事に使用する際には、その内容について追補・削除等が必要となる

■ANS 4