マンション維持修繕技術者試験 09-26

【問題26】アルミニウム製建具・アルミニウム合金製手すりに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.アルミニウム製建具の耐風圧性の性能規定は、JISにより規定されているが、等級が小さいほど耐風圧性が高いとされている。

2.アルミニウム製建具の気密性は、JISにより規定されているが見附面積1㎡における1時間当りの通気量に応じて、等級が規定されている。

3.アルミニウム合金製手すりの更新改修工事では、強度に関する基準として、JISによる規定がある。

4.建築基準法では、落下防止の観点から手すりの高さや手すり子の間隔が規定されている。


■ANS 2

P305

①等級が大きいほど耐風圧性が高い

③P323 手すりの強度基準に関する法的基準はないが、主に改修では(財)ベターリビングによる「優良住宅部品認定基準・墜落防止手摺」が活用されている
※JISには強度の規定はない。

P314による
◎高さの規定
建築基準法施行令第126条【1100mm】
公営住宅建設基準第36条【T1…1100mm、T2…850mm】
・日本住宅・都市整備公団「住宅設計要領」【T1…1100mm・1200mm、T2…800mm・850mm】
・住宅部品開発センター「手すりユニット氷帝の技術的基準」【T1…1100mm・1200mm、T2…850mm】

◎すきま(間隔)の規定
公営住宅建築基準第36条【D1…110mm】
・日本住宅・都市整備公団「住宅設計要領」【D1…120mm、110mm、D2…120mm、90mm】
・住宅部品開発センター「手摺ユニット氷帝の技術的基準」【D1…110mm、D2…90mm】

◎強度の規定
・(財)ベターリビング有料重部品認定基準【P1…1450N/m、P2…2950N/m、P3…1450N/m】


④間隔については法律で定めはない。墜落防止基準による。