マンション維持修繕技術者試験 09-07

【問題7】建築基準法第12条に規定されるマンションにおける定期報告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.特定行政庁が指定する特殊建築物の敷地、構造に関する定期調査報告は、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に報告をしなければならない。

2.特定行政庁が指定する特殊建築物の建築設備に関する定期調査報告は、おおむね6月から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に報告をしなければならない。

3.特定行政庁が指定する昇降機以外の特殊建築物の建築設備に関する定期検査報告は、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に報告をしなければならない。
4.昇降機の定期検査報告は、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に報告をしなければならない。


■ANS 1



http://www5d.biglobe.ne.jp/~zoo/page013.htm

③6月から1年

④6月から1年