マンション維持修繕技術者試験 10-05

【問題5】建築基準法第12条に規定される建築物の報告、検査等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.建築基準法第12条第1項で規定する建築基準法第6条第1項第一号に掲げる特殊建築物とは、その用途に供する部分の床面積の合計が 100 ㎡を超えるものである。

2.建築基準法第12条第1項の特定行政庁が指定する特殊建築物の敷地、構造及び建築設備についての定期の調査報告は、一級建築士若しくは二級建築士の資格者でなければできない。

3.建築基準法第12条第1項の特定行政庁が指定する特殊建築物の敷地、構造及び建築設備についての定期の調査報告は、おおむね1年から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に報告しなければならない。

4.建築基準法第12条第3項の昇降機の定期検査報告は、おおむね1年から2年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に報告しなければならない。


■A 1

②調査報告 → 調査・検査
報告は有資格者でなくてもいい?

③1年から3年 → 6月から3年

④1年から2年 → 6月から1年