宅建税制改正まとめ〜地方税法〜

(1) 不動産取得税に関する宅地建物取引業者等の特例
不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したも
のとみなす日を、住宅新築の日から1 年(本則 6 月)を経過した日に緩和
する特例措置の適用期限が平成 24 年 3 月 31 日まで 2 年延長された(附
則 10条の 2)。
(2) 新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築住宅の固定資産税を、新たに課税される年度から3 年度分(3 階建
て以上の耐火・準耐火建築物については 5 年度分)に限り、2 分の1 に減額す
る措置の適用期限が平成24 年3 月31 日まで2 年延長された(附則 15 条
の 6)。

(★過去問対応済み)