平成22年度 宅建法改正まとめ〜土壌汚染対策法〜

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土壌汚染対策法(平成22 年 4 月 1 日施行)
旧法では、土壌汚染が存在する土地を「指定区域」として指定してい
たが、改正法では、土壌汚染土地の区域に関して、汚染による健康被害
が生ずるおそれの有無に応じ、対策の措置が必要な「要措置区域」と、
土地の形質の変更時のみ対応が必要な「形質変更時要届出区域」に分類
して指定することとされた。
①要措置区域(6 条)
汚染の除去等の措置が必要な区域
→汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示(7 条)
土地の形質変更の原則禁止(9 条)

②形質変更時要届出区域(11 条)
汚染の除去等の措置が不要な区域
→土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(12 条)


誰が指示をするのか?

誰に届出が必要なのか!!?


この辺をしっかり頭に入れておきましょう。
知事ですよ!!  知事ですよ!!!

覚えましたね。

この辺はマンション管理士も出題の可能性があるので、サラッと確認しておいてくださいね♪