マンション維持修繕技術者試験 08-10
【問題10】建築基準法施行令第79条(鉄筋のかぶり厚さ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.耐力壁以外の壁又は床にあっては、最低3㎝以上が必要である。
2.柱又は、はりにあっては、最低4㎝以上が必要である。
3.直接土に接する壁、柱、床若しくは、はり又は布基礎の立上り部分にあっては、最低5㎝以上が必要である。
4.基礎(布基礎の立上り部分を除く)にあっては、捨てコンクリートの部分を除いて最低6㎝以上が必要である。
■ANS 4
第79条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては4センチメートル以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて6センチメートル以上としなければならない。
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①2cm以上
②3cm以上
③4cm以上