マンション維持修繕技術者試験 09-47

【問題47】建築基準法施行令に定めるシックハウス症候群対策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.第1種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合、内装に関しての規制はあるが、建具は規制対象外である。

2.第2種及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料を内装の仕上げに使用する場合、居室の種類及び換気回数に応じて、使用する面積が制限されている。

3.居室の材料としてのクロルピリホスを添加した建築材料の使用は、国土交通大臣が認定した特定のもの以外禁止されている。

4.ホルムアルデヒド使用に関する特例として、1年を通じて当該居室のホルムアルデヒド量が 1 ㎥につき 0.1mg以下の場合には、国土交通大臣の認定を受けて規制されないとしている。


■ANS 1×


ホルムアルデヒドの発散量が0.12mg超の建築材料を第1種ホルムアルデヒド発散建築材料と呼び、居室の内装材・仕上げ材として使用することが禁止されている。ちなみにホルムアルデヒドの発散量とは、夏期において1m2当たり、毎時発散される量のことである。