管理組合の役員資格の条件を緩和

 国土交通省はマンションの管理組合の役員資格の条件を緩和する方針だ。「実際に居住する」ことを条件から外し、部屋の所有者の配偶者や親族のほか、第三者に貸している所有者や借り主なども対象とする。高齢化やマンション管理事務の煩雑さなどで役員のなり手が不足していることに対応する。

管理組合の役員資格が緩和されます。
今までは、実際に居住している人しかなれませんでしたが、その所有者の親族または借主などもなれるようになるようです。。
もちろんこれは標準管理規約上でのことなので、実際の実務ではこの条件資格は任意に変更することが可能です。

素人が管理会社と真っ向から話できるわけないんだし、管理費を充てて半ば強制的にマンション管理士を管理組合に据える制度設計を作ったほうがいいと思うんですけどねー



来年のマン管・管業試験はかなり改正に苦しめられそうですね。