法改正に合わせて問題を改題しました マン管・管業法改正〜分別管理方式〜

マン管試験H22年11月28日まで後133日!

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正について>

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo16_hh_000019.html

適正化法では、管理業者が管理組合から管理費等の出納業務を委託された場合、管理組合の財産が損なわれないよう、管理組合の財産については分別管理をしなければならないこととなっておりました。
しかし、適正化法施行後、一部の管理業者が管理組合財産を横領する事件があったため、さらに分別管理の手法についての必要な改正が行われたということです。

去年はマンション管理業者が管理組合の財産を横領する事件が本当に多かったですね!!

法改正が影響する過去問

マンション管理士 過去問 平成19年度問50
マンション管理士 過去問 平成16年度問33

管理業務主任者 過去問 平成16年度問8
管理業務主任者 過去問 平成16年度問48
管理業務主任者 過去問 平成17年度問50
管理業務主任者 過去問 平成21年度問50