マンション維持修繕技術者試験 07-46

【問題46】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.建築物の所有者又は管理者に対し、当該建築物を常に適法の状態に維持するよう努力義務を定めており、特殊建築物については必要に応じて建築・設備維持保全に関する準則又は計画を作成しなければならない。

2.居室を有する建築物は、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

3.住宅の地上階の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の7分の1以上としなければならない。

4.政令で定めるものを除く、高さが20mを超える建築物においては、非常用の昇降機を設置しなければならない。


■ANS 4 ×



建築基準法(第34条2項)により、地上からの高さが31m以上あるか、または地上11階以上(一部のマンションでは16階以上)の建築物には、一般用のエレベーターのほかに、非常用エレベーターの設置が義務付けられる。これは災害発生時に高層建築では消防隊が階段を上がって救出に向かうことが困難なためであり、専用運転に切り替えられる装備をもつ。